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税務調査の対象となりやすい個人事業主とその対応について

みなさんは税務調査という言葉をご存じでしょうか?

税務調査とは申告書の作成が正しく行われているか、を国側が調査する事の出来る権限のことを言います。

近年は副業解禁などによって個人事業主もターゲットになることが増えているため、この記事では税務調査を受けやすい個人事業主の特徴について見ていきたいと思います。

 

■税務調査とは

税務調査とは、納税者の申告書が正しく作成されているか調査をする国側の権限のことを言います。

これは法人のみならず、個人事業主・フリーランスも対象となります。

その中でも現金取引を営んでいる業種は特に調査の対象となりやすいため、注意が必要です。

なお、権限と言いつつも基本的には「任意調査」であるため、まずは税務署等から電話などによる事前通知が行われます。

その事前通知のなかで「税務調査の日程や調査をしたい期間、調査をする場所、調査をする税目」などが通知されます。

事務所を構えていれば税務調査官が事務所に訪問することが多く、そうでない場合は税務署に出向いたりするケースもあります。

なお、任意調査とは反対に「強制調査」というものもあります。

こちらは事前通知もなく、急に裁判所の令状を得て強制的に調査が行われます。

強制調査は脱税金額が1億円を超える疑いのある納税者に対して行われることになります。

 

■税務調査の対象となりやすい個人事業主

税務調査の対象については正確な基準が公表されておらず、納税者側からすると不規則に調査が入るのが実情です。

その中でも過去に調査の対象となることが多かった個人事業主の特徴についてご紹介していきましょう。

  • 申告書の記載内容等に誤りがある場合

税務署側もすべての納税者の調査は物理的に難しいため、まずは誤った申告書を提出している納税者に絞って調査をすることが多いです。

そのため、申告書に記載されている内容にミスがある場合や計算方法にミスがある場合などは税務調査の対象となりやすくなります。

誤りのない申告書の作成を心がけることでこの点は回避できます。

  • 利益が極端に少ない場合

これも非常に多いケースでいわゆる事業に関係のない支出を経費として計上し、不当に利益を圧縮しているケースです。

税務署側からすると利益があまりにも少ない場合は事業に関係のない支出も経費にしているのでは?と疑ってしまう訳です。

個人事業主の場合は自身への役員報酬は払えないため、基本的に利益=自身の取り分(生活費)となります。

あまりにも利益が少ない場合は、その利益金額(若しくは損失)でどうやって生活をしているのか疑問を持たれることがあります。

偶然にも経費が多くなってしまい利益が少なくなった場合は問題ありませんが、税務署はそれこそ税務調査をしなければその事実が分からないため、利益が極端に少ないと税務調査の対象となりやすくなります。

  • 売上高が1,000万円をわずかに下回る申告が続いている場合

これについては売上高(正確には消費税の対象となる売上高)が1,000万円を超えると、その2年後から個人事業主も消費税を納税する義務が生じるためです。

つまり税務署側からすると消費税の納税を免れるためにわざと売上高が1,000万円以下になるよう取引を隠しているではという疑惑を持ち、税務調査の対象となりやすくなります。

  • 過去に税務調査で指導のあった業種を営んでいる場合

これは税務調査官も過去の実績から調査をするポイントを絞ってくるため、税務調査のなかでも非常に多いケースに該当します。

そのなかでも特に目立つのが、現金商売を営んでいる業種です。

振込の場合は通帳に記録が残るため税務署側も事前に情報を把握できるのですが、現金取引の場合は口座に振り込まない限り通帳に記録がされないため、証拠が残りにくい実情があります。

このような理由から税務署側も現金取引を行っているであろう業種には目を光らせているため、税務調査の対象になりやすいと言えます。

 

■税務調査への対応について

  • 誠実な対応

税務調査は強制捜査の場合を除き、不正が発覚したから来るわけではありません。

正しく納税をしている人にも調査が行われる可能性があるため、税務署から連絡が来たら無視をせず、誠実に対応するのが好ましいです。

  • 事前通知の際に頼まれた資料をしっかりと準備しておく

領収書などの帳簿書類は原則として7年間保存することが義務付けられています。

とはいえ税務調査の多くの場合は3年~5年間程の書類を用意するよう指示されます。

年度別に帳簿や領収書、通帳などを準備しておきましょう。

  • 不安がある場合はすぐ税理士に相談

餅は餅屋。税務調査には税理士の立会を依頼することが出来ます。

多くの場合は顧問税理士に依頼をすることとなりますが、顧問税理士がいない場合でも税務調査への立会だけを依頼することも可能です。

一人で調査官の対応をすることに不安がある場合はうまく税理士を活用しましょう。

 

■まとめ

税務調査は事前通知が行われたうえでお互いが決めた日程で1~3日間という短期間で実施されます。

この短期間でしっかりと終わらせるためにも必要な資料を揃え、想定される質問にも対応できるよう、準備をしましょう。

調査官も罰するために来ているのではなく、正しく申告が行われているか確認をするために来ているため、申告の根拠をきちんと主張すればおとがめなしで終わることも多いです。

そのためにも税務申告は必ず適切に行いましょう。

 

 

 

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