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少額減価償却資産とは?取得した際の経理処理について知っておきましょう

少額減価償却資産とは、取得価格が少額であることから簡単な経理処理が認められている減価償却資産です。通常、減価償却資産は、その耐用年数に応じて費用配分する減価償却の経理処理をする必要があります。しかし、数多くある減価償却資産について減価償却を行うことは、かなりの手間です。そこで、取得価格が少額のものに関しては、簡単な計算方法により経理処理することが認められています。また、中小企業者等については特例措置もあり、節税という観点からも、ぜひ知っておいて欲しい内容です。

 

■少額減価償却資産とはどのようなものか

「少額」と言っても、いくらまでを少額というのかは個人間でばらつきがあり、分かりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。金額の区分によって、一度に費用化できるものや、3年にわたって費用化するものもあるため、注意が必要です。

具体的に簡便な処理ができるケースとしては、以下の3つがあります。

①少額の減価償却資産(取得価格が10万円未満、もしくは使用期間が1年未満のもの)

②一括償却資産(10万円以上20万円未満のもの)

③中小企業者などの少額減価償却資産(取得価格30万円未満で年間の合計額が300万円以下であること)

③の少額減価償却資産の計算については特例措置によるもので、適用期間は令和6年3月31日までとなっており、適用対象は青色申告書を提出している個人事業主と法人のみで、法人であれば従業員数1,000人以下の法人に限られます。

 

■一括償却資産とはどのようなものか

一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の減価償却資産です。特徴的なのが、耐用年数に関係なく、事業に供与した年度から3年間かけて取得価格の3分の1ずつを経費として計上していくという点です。また、一括償却資産の3年均等償却ができるかどうかの判定は、1個または1組あたりの取得価格により行うという点にも注意が必要です。例えば、会議室用に机とイスを購入する場合を考えてみましょう。机とイスはセットで使うものであり、バラバラで使っていたのでは機能をうまく発揮できません。よって、机とイスはセットで取り扱い、これを1組として考えます。経理処理する際には、これら1個または1組の資産を取得した年に一括償却資産の勘定科目に計上します。一括償却資産については、中小企業者等に関わらず全ての事業者が適用できます。

 

■効果的な資産の計上とは?

減価償却資産を取得した際に検討したいのが、どのように経理処理をすれば節税につなげられるのかという点です。ここでは金額の区分に応じて、どのように処理していけば最も節税効果が期待できるのかについて解説していきます。

  • 10万円未満の資産

少額減価償却資産に該当するため、事業に供与した年度に全額を費用として計上します。

  • 10万円以上20万円未満の資産

中小企業者等の特例の適用を受けることができない事業者については、基本的に一括償却資産として処理した方が有利となります。ただし、減価償却資産の中には、耐用年数が2年というものもあり、一括償却の3年より短くなることがあります。その場合には、通常の減価償却の計算をした方が有利になります。

  • 20万円以上30万円未満の資産

中小企業者等の特例を受けられる場合には、事業供与した事業年度に全額を費用計上すると、最も節税効果が期待できます。ただし、限度額は1年につき300万円までです。

  • 30万円以上の資産

30万円以上の資産については、通常通りの減価償却計算により対応することとなります。

 

上記のような金額区分で考えれば、どのように経理処理すればいいのかのイメージがつかめるでしょう。

 

■まとめ

固定資産を取得した際には、どういう経理処理をすべきなのか迷うことが多いものです。とりわけ減価償却資産は、どのように費用化すべきなのかという問題があります。金額の区分で分けて考えれば、迷うことも少なくなるのではないでしょうか。少額減価償却資産については、資本金1億円以下の中小企業者と個人事業主であれば購入した年度に全額経費とすることが可能です。ただし、その経理処理は特例によるものであるため、特例の適用期限はいつまでなのかということに注意が必要です。どのような経理処理をするのかによって税額にも影響が出ますので、慎重に検討したいものです。固定資産の取得を検討する際や、取得した際には税理士に相談し、自社に最適な処理方法を選べるように指導を受けるようにしましょう。ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

 

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