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税務ブログ
法人であれば、決算期をいつにするのかは、よく考えておきたいものです。決算処理ともなると、多くの手間がかかります。忙しい時期と決算期が重なってしまうのは、避けた方がいいでしょう。暦年で税額が計算される個人とは異なり、法人では計算期間である事業年度を自分で決めることができます。事業年度が決まれば、決算期も決まります。今回は、決算期を決める際に注意すべき点や決算期の変更方法についてご紹介します。
■決算期とは
貸借対照表や損益計算書といった決算に関する書類を作成するためには、計算のために一定の期間を区切る必要があります。計算期間として、いつからいつまでを一つの区切りとするのかが、事業年度と呼ばれるものです。事業年度は、会社の財務状況を知り、税額を計算するための重要な期間です。決算期とは、事業年度の最後の月を指します。決算期は、その事業年度を締めくくる重要な月であり、経理上、多くの事務処理を行うことになり多忙になる時期でもあります。この決算期の末日までに、未確定な金額を確定させるようにし、決算の手続きに入れるよう準備を進める必要があります。
■決算期の決め方
思わぬトラブルに見舞われないようにするためにも、決算期をいつにするのかは慎重に決める必要があります。決める際に特に意識していただきたいポイントとしては、以下の3点があります。
決算には、書類の整理や棚卸をして期末在庫を確認するなど、多くの手間がかかります。そのため、繁忙期と重なってしまうとトラブルが起きやすくなります。さらに、繁忙期で当初の予想以上に利益が出てしまった場合、節税対策を考えている余裕がありません。
トラブルを避け、節税のための準備ができるようにするためには、繁忙期と重なってしまわないようにするのが無難です。
税金を納めるタイミングというのも、決算期を決める上で重要です。事業年度終了の日から2か月後には法人税と消費税の納付期限がやってきます。その時点において会社内に十分な資金があるということが重要です。納付が遅れてしまうと、延滞税のペナルティを受けるだけでなく、金融機関からの信用にも傷がついてしまいますので注意しましょう。
会社設立の際には、消費税についても考慮して決算期を決める必要があります。会社設立時の資本金が1,000万円未満である場合には、原則として設立から2事業年度は消費税の免税事業者となります。この免税の期間を長くするためには、設立登記の日と決算月はできるだけ離した方がいいということになります。
ただし、売上か給与のいずれかが、設立当初の6か月間で1,000万円を超えると予想される場合には、注意が必要です。その場合には、第1期を7か月以下とした方が、第2期に消費税がかからずに有利になります。
■決算期は後で変更できる?
決算期は、会社を設立した後からでも変更することができます。多くの会社は設立の際に定款において事業年度を定めており、決算期がいつになるのかもそれによって定まります。
決算期を変更するためには、定款に記載された事業年度を変更する必要があります。この変更に当たっては、株主総会での特別決議が必要になります。議決権の半数以上を保有している株主が出席し、議決権株式総数の3分の2以上の賛成によって成立します。特別決議で無事に承認されれば、次は税務署への「異動事項に関する届出」と事業年度変更を決議した株主総会議事録の写しの提出が必要です。届出期限については、変更後速やかに提出するという規定になっています。
決算期を変更した方がいいのは、主に以下のような場合です。
・当初予想していた繁忙期と実際の繁忙期がずれてしまい、決算期を変更した方が都合がいい
・資金繰りの都合で決算期を変更することの必要性が高まった
・大きな案件の受注により大きな利益が出そうで、このままいけば税額も大きくなってしまう
届出自体は簡単にできますが、決算期の変更は今後の決算にも影響するため、慎重な判断が必要です。
■まとめ
法人税や消費税の申告をするためには、決算の処理が終わっている必要があります。そのため、決算の処理がなかなか終わらないとなってしまうと、税金の申告期限に間に合わなくなってしまう恐れがあります。もし、期限に間に合わなかったとなると、延滞税のペナルティを受けたり、金融機関からの信用に傷がついたりといったことになってしまいます。このようなトラブルを回避するためにも、決算期は慎重に検討しておきたいものです。その他、ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
岩月靖夫税理士事務所
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