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税務調査で仮装や隠ぺいがあったとされた時に課されてしまう「重加算税」...

国税の中には、本税のほかに「附帯税」と呼ばれるものがあります。税額が適正に計算され、期限内に税金を納付できていれば、附帯税を納めることはありません。しかし気をつけたいのが、問題ないと考えていた経理処理が税務調査で仮装や隠ぺいに該当すると指摘を受けてしまった場合です。重加算税を課されてしまうと税率も高いため、負担も大きくなります。知らなかったでは済まされません。万が一に備え、附帯税の概要について知っておきましょう。

 

■附帯税とは

附帯税には、大きく分けて以下の3つがあります。

・税額を少なく申告したり、徴収した源泉税を納付しなかったりした場合に課される「加算税」

・納付期限に遅れて納付した場合に課される「延滞税」

・やむを得ない理由で法定期限に間に合わせることができず、かつ、税務署から納付期限の延長を受けた場合に課される「利子税」

正しい計算を行わなかったり、納付を怠ったりなどの不適正な行為に対するペナルティとしての性格を持っているのが、加算税です。一方、文字通り利子としての性格を持っているのが、利子税です。本来の期限から遅れてしまった日数に基づいて、利子相当の金額を支払うことになります。ペナルティと利子の両方の性格を持っているのが延滞税と考えるとわかりやすいでしょう。

このように、国税には本税以外にも、納付が適正に行われなかったことによって課税される附帯税があります。

 

■加算税の種類について

それでは加算税について、もう少し詳しく見ていきましょう。納税者がどのような不適正な行動をしたかによって、加算税の種類や税率は以下のように分けられます。

  • 税額を少なく申告した場合

追加納付する本税の10%の「過少申告加算税」が課されます(期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超えた場合は、超えた部分についてさらに5%加算)。

  • 申告をしなかった場合

以下の金額区分に応じ、納付すべき税金に「無申告加算税」が課されます。

・50万円まで:15%

・50万円を超える部分:20%

ただし、以下の条件を全て満たした場合には、課税されません。

・申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告すること

・納めるべき税額の全てが法的納期限までに完納していること

・過去5年で無申告加算税または重加算税を課税されたことがないこと

・期限内申告をする意思があったと認められた場合

  • 徴収した源泉税を納付しなかった場合

納付すべき税金の10%の「不納付加算税」が課されます(指摘を受ける前に自主的に納付した場合には5%に軽減)。

これらのケースは、納税者側の不注意などによることも多く、意図的とまでは言い切れません。しかし、税務調査を受けて不正があったと認められれば、以下のようになります。

  • 仮装や隠ぺいにより申告した、もしくは申告を怠った場合

先ほどの加算税の代わりに、以下の「重加算税」が課されます。

・過少申告の場合には、追加して納付する本税の35%

・無申告の場合には、納付すべき税金の40%

・不納付の場合には、納付すべき税金の35%

重加算税は、悪質な行為に対するペナルティとしての意味合いがあるため、税率も他の加算税に比べて高くなっています。

 

■税務調査で指摘を受けたら?

税務調査で誤りが指摘された場合、納税者側が取る行動は2つあります。

まず一つ目が、税務署の指摘に応じて、そのまま「修正申告」を行うことです。税務署側が言うことに何ら問題が無く納得できたのであれば、修正に応じるのは納税者の義務と言えます。ただし、注意しなければならないのが、一度修正に応じてしまうと後でやはり納得できないとなったときに不服を申立てる権利を放棄することになってしまいます。納得できないのであれば、安易に応じるべきではありません。

そしてもう一つが、どうしても指摘された内容に納得がいかないという場合に、修正申告を拒否し続けて税務署側から「更正処分」を受けることです。更正処分では、税務署側が調査に基づいて一方的に納付すべき税額を決定します。納税者はこの決定に絶対に従わなければならないということはなく、不服申立をする権利が与えられます。したがって、あえて更正処分を受けることで、不服申立をできるようにするという選択肢もあります。

 

■まとめ

今回は、重加算税を中心に附帯税について取り上げました。自分は問題のない経理処理だと思っていても、見解の相違により税務調査で指摘を受けてしまうこともあり得ます。重加算税の対象にならないように、処理に迷ったときには専門家に相談するようにしましょう。当事務所でもご相談にのれることがありますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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