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贈与税の負担をできるだけ減らす・もしくは回避する施策とは?

贈与税は相続税と比較すると税率が高いのが特徴です。贈与税は相続税の課税逃れを防ぐ目的があるため、チェックの目も年を追うごとに厳しくなっています。しかし、現状でも贈与税の負担をできるだけ減らす・もしくは回避する施策はいくつか存在します。そこで今回は贈与税がどのような時にかかるのか、かかる場合における回避・減らす方法をわかりやすくお伝えします。

 

 

■贈与税とは?課税されるケース

そもそも贈与税とは、個人から1年間に110万円を超える財産を譲り受けた際にかかる税金です(法人からもらった税金は所得税となります)。贈与した人ではなく、受け取った側が納税します。

贈与をすると、相続時の財産が少なくなるので、結果的に相続税が少なくなります。そのような不公平を防ぐために贈与税は設定されているのです。必然的に相続税よりも税金が重くなります。

贈与税が課税されるケースは、「1年間に110万円を超える財産を個人が譲り受けた場合」「生命保険などの保険金を掛金負担者以外の人が受け取った場合」などです。

つまり、毎年110万円の範囲内なら基礎控除されるので贈与を行っても税金がかかりません。

 

 

■贈与税が非課税になる代表的なケース

贈与税が非課税になる代表的なケースは大きく分けて以下の3つに分類されます。

 

 

  • 扶養者から贈与される生活費・教育費

具体的に多いケースとしては、食費・光熱費・家賃・教育費など親から子供に贈られるお金です。ただし、金額が大きかったり、受贈者が十分に稼いでいたりする場合は認められないことがあります。

 

  • 贈与が社会通念上必要と認められる場合

具体的に多いケースとしては、祝儀金、見舞金、香典、お中元やお歳暮などです。ただ、これも常識の範囲で判断する必要があり、著しく高額であると贈与税がかかることがあります。

 

  • 公益・社会福祉に関する贈与

特に多いケースは、精神や身体に障害のある方、またはその扶養者が「心身障害者共済制度」に基づいて支給される給付金に関してです。そのような給付金は贈与しても非課税となります。

 

 

■控除や特例を利用して贈与税を減らす・回避する方法

毎年110万円の範囲を超えて贈与をする場合でも、さまざまな控除や特例を利用すれば、贈与税を減らす・回避できる可能性があります。代表的なのは次の6通りの方法です。

 

1:夫婦間における居住用不動産の特別控除

「おしどり贈与」「贈与税の配偶者控除」とも呼ばれています。婚姻期間が20年以上の夫婦間で家屋、居住用不動産、居住用の不動産購入資金を贈与した場合は、2000万円を上限に控除が受けられます。同じ配偶者からの贈与については、一回しか適用できません。

 

2:相続時精算課税制度

60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の被相続人にあたる子や孫に将来の相続財産を前渡しする制度です。贈与税に関しては、2,500万円までが非課税となります。そして相続時には贈与された額が精算されるので、相続前にまとまった資金を用意したい方におすすめです。ただ相続時精算課税を選択肢した場合、暦年贈与の適用は受けられませんので、慎重に検討する必要があります。

 

3:住宅取得等資金の贈与の非課税制度

父母や祖父母が20歳以上の子や孫に対して、居住用住宅の新築、取得、増改築などに関する金銭を贈与した場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税になる特例です。

2015年1月1日から2021年12月31日までの間の特例制度でしたが、令和3年度税制改正大綱によって、令和3年1月1日以後も非課税限度額や床面積要件が変更されて適用されます。詳しい概要は国税庁のホームページを御覧ください。

 

4:教育資金の一括贈与の非課税制度

30歳未満の子や孫の教育資金を、父母や祖父母が贈与した場合は1,500万円までが非課税となる特例です。特例を受けるためには、金融機関で専用の口座を作り、預金を預けるなどする必要があります。手続きの煩雑さはありますが、各種学校の費用だけではなく、各種教育サービスにも適用される使用用途の広さが魅力です。対象期間は現時点では2023年3月31日までと定められています。

 

5:結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

20歳以上50歳未満の子や孫の結婚や子育てに関する資金を、父母や祖父母が贈与した場合は 1,000万円まで非課税となる特例です。教育資金の一括贈与の非課税制度と同様に金融機関と契約する必要があります。挙式、結構披露宴、新居の敷金、分娩費用などさまざまな用途に用いることが可能です。対象期間は現時点では2023年3月31日までと定められています。

 

6:特定障害者等に対する贈与税の非課税制度

特定障害者扶養信託契約に基づいて特定贈与信託を利用した場合、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

 

 

■まとめ

贈与税の概要、現時点での対策案などをまとめました。それぞれに特徴があり、どれを利用できるかは一人ひとりの状況によって異なります。また基礎控除である暦年贈与の利用に関しても、近年ではチェックの目が厳しくなっています。特に贈与税の特例に関しては、用意すべき書類や手続きなどが複雑なため、お困りの点があればぜひ当事務所の活用をご検討ください。

 

 

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岩月靖夫税理士事務所
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