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税務ブログ
■年末調整や確定申告による還付金
還付金とは、過去に多く払いすぎた税金から返金されるお金のことです。会社から給料を貰っている人は、毎月の給料から所得税という形で税金が源泉徴収されていますし、個人事業主の場合は、仕事を終えて報酬を受け取るときに源泉徴収される場合があります。
ただ源泉徴収される税金は、本来支払うべき税金よりも多額なケースも考えられます。そこで還付金という仕組みを使って、国が適切に返金するわけです。会社員は年末調整や確定申告、個人事業主は確定申告を行うことで還付金がもらえることがあります。
■確定申告で還付金がもらえる人
確定申告により還付金がもらえる人をご紹介します。
ここでは代表的な3つのケースについて取り上げます。
1.一定以上の医療費を支払った人(医療費控除)
1年間で支払った医療費の合計が10万円を超える人は、200万円を上限に医療費控除の対象となります。また医療費控除との選択となりますが、セルフメディケーション税制により、一般用医薬品の購入金額が12,000円以上の場合も所得控除を受けられます。
2.盗難や自然災害の被害にあった人(雑損控除)
盗難や自然災害の被害にあった人は、雑損控除の対象となります。控除の対象となる損害は以下のものに限定されます。
・自然災害(落雷・地震・冷害など)
・人為的災害(火災・火薬の爆発など)
・異常災害
・横領
・盗難
3.寄付やふるさと納税をした人(寄付金控除)
寄付やふるさと納税をした人は、寄付金控除の対象となります。寄付金額から2,000円をマイナスした額であり、所得金額の40%が限度です。
※ほかにも、住宅ローン控除を受ける人や、会社員で多額の経費を支払った人などが確定申告により還付金をもらえる対象となります。
■年末調整で還付金がもらえる人
次に年末調整で還付金がもらえる人をご紹介します。
1.扶養する家族が増えた人(扶養控除)
扶養する家族が増えたにもかかわらず会社への申告をしていなかった人は、扶養控除の対象となります。また、配偶者を扶養する場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となります。なお16歳未満の子供は控除の対象となりませんので注意が必要です。
2.自分で社会保険料を支払った人(社会保険料控除)
会社員として毎月、厚生年金保険料や健康保険料を支払うのとは別に、子どもや配偶者などの家族の国民年金保険料や健康保険料を支払っていた場合は、社会保険料控除の対象となります。
3.配偶者と離婚・死別した人(寡婦控除)
配偶者と離婚・死別した人で特定の条件を満たす人は、寡婦控除の対象となります。
4.本人や家族が障害者になった人(障害者控除)
本人や家族が障害者となった人は、障害者控除の対象となります。
ほかにも、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人や、住宅ローンを組んでいる人は、年末調整により還付金が受け取れるケースがあります。
■還付金はいつ、どのようにもらえる?
還付金は具体的にどのように受け取れるのでしょうか。
還付金の受け取り方法や時期は、確定申告の場合と年末調整の場合とで異なります。
確定申告による還付金の受け取り方法として、銀行の口座振込と郵便局受取の2通りを選択できるのが特徴です。入金のタイミングは、郵送や税務署で手続きを行った場合と、e-Taxで行った場合で異なります。確定申告を郵送や税務署で行った場合、確定申告の手続きから1~2か月後に還付されます。一方でe-Taxで行った場合は、早くて3週間程度で還付金が振り込まれます。
年末調整による還付金の金額は、1年分の収入が確定する12月分の給与や賞与の金額が決まった後で決められます。入金のタイミングは一般的に、12月の給与か翌年1月の給与と同時に還付されます。受け取り方法が振込対応もしくは手渡しなど会社によって異なるのが特徴です。
■還付金を受け取る時の注意点
還付金を受け取る時の注意点を、確定申告の場合と年末調整の場合に分けてご紹介します。
確定申告による還付金の受け取りの場合、還付金の申込者本人の名義の口座が必要です。家族名義の口座や屋号付きの口座は使用できません。また還付金の入金確認時には、金額に間違いがないかしっかりと確認しましょう。
年末調整による還付金の受け取りの場合、差し引かれた税金の金額と、実際に支払うべき税金の金額の大小をよく確認しましょう。もしも、会社へ控除申告書の提出を忘れてしまうと、もらえるはずの還付金がもらえなくなってしまいます。また、控除申告書の内容に間違いがあると、脱税と見なされるケースもあるため、間違えのないように記入しましょう。
■まとめ
還付金については以下のような内容にまとめられます。
・還付金とは払いすぎた税金を返還してもらうお金のこと
・還付金は確定申告か年末調整により受け取ることができる
・還付金の受け取りには、本人名義の口座が必要
納税は社会人としての義務ですが、求められる以上の金額を支払う必要はありません。そのため、年末調整や確定申告をしっかりと行って、還付金として受け取るようにしましょう。
岩月靖夫税理士事務所
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