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個人事業主になるメリットとは?開業届は出すべき?疑問にお答えいたしま...

個人のライフスタイルの多様化により、国の兼業促進・企業の副業容認の動きが活発化しています。その延長線上でフリーランスや個人事業主になることを視野に入れている方も増えてきました。当事務所にも様々な相談が寄せられるため、今回は個人事業主のメリットや開業する際に必要な手続き・届け出などをまとめました。

 

■個人事業主とは

個人事業主とは、会社を設立せず、個人として事業を行っている方々のことです。よくフリーランスとも呼ばれますが、フリーランスは、個人事業主と同様に会社や組織から独立しているものの、法人を設立して事業を行っている人も含まれます。

個人事業主は法人設立とは異なり開業の手続きが簡単です。開業届を作成して税務署に提出するだけで開業完了です。また税務申告も非常に簡素なことから、現在個人事業主の割合は少しずつ増えています。

 

■実は個人事業主の開業は義務ではない

個人事業主となるためには開業届の提出が所得税法により義務付けられています。この開業届は、事業の開始から1か月以内の提出が求められていますが、実際には開業届を提出しなくても罰則はありません。

しかし開業届の提出により、個人事業主として認められるだけでなく、これから紹介するようなさまざまなメリットを受けられます。そのため個人事業主になったら、開業届は提出した方が良いでしょう。

 

■開業届を出すメリットは?

個人事業主が開業届を提出することで得られる3つのメリットをご紹介します。

 

○確定申告で青色申告ができる

開業届を提出して得られる一番のメリットは、確定申告時に青色申告ができることです。青色申告による確定申告は白色申告による申告と比べて、最大65万円の特別控除が受けられるなどのメリットがあります。さらに家族を青色申告事業専従者とすることで、給与を全額必要経費として計上可能です。

 

○屋号で銀行口座を作れる

個人事業主になることで、屋号付きの銀行口座の開設ができます。屋号とは個人事業における会社名のようなものであり、事務所の名称やペンネームなど自由に設定可能です。事業における収益を屋号付きの銀行口座で管理することで、プライベートでのお金としっかりと区別をつけられます。また屋号付きの銀行口座を所有していれば、取引先などに対して、ある程度しっかりとした事業を行っている事業主であるとの印象を与える効果もあります。

 

○赤字を繰り越せる

開業届を提出して事業を行う場合、事業により発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。これは青色申告によるメリットであり、十分な仕事がなく、さらに設備投資による出費が多く赤字になりやすい開業初年度における節税として効果的です。

 

■開業届を提出する際の注意点

開業届の提出にはメリットがあることを紹介しましたが、以下のことに注意しなければなりません。

 

○失業手当は対象外に

開業届の提出時点で、職についておらず失業手当を受給していた方は、開業届の提出により失業手当の支給が停止します。これは個人事業主となったことで無職であるとは認められなくなるからです。開業届の提出後も失業保険をもらうことは不正受給とみなされるため注意が必要です。

 

○青色申告の場合は確定申告などの手続きが複雑

青色申告を利用するためには、開業届に加えて、青色申告承認申請書の提出が必要です。この書類の作成にはある程度の手間がかかります。

また青色申告による確定申告は、複式簿記による記帳が必要であるため、単式簿記である白色申告と比べると複雑です。個人事業主として事業の規模が拡大することで、青色申告による確定申告の手続きが繁雑になるため、事業に専念したい個人事業主の中には税理士に確定申告の業務を委託する方もいらっしゃいます。

 

○扶養から外れる可能性がある

配偶者の扶養に入っている方が、個人事業主となり事業を行う場合、扶養から外れる可能性もあります。具体的には、事業の収入から経費を引いた金額が130万円以上となると扶養から外れ、自分で保険料を支払わなくてはなりません。

 

■実際の手続き

個人事業主になるための手続きには、開業届の提出、青色申告承認申請書やその他の手続きなどが必要です。ここでは開業届の提出のための実際の手続きについてご紹介します。開業届とは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類です。国税庁のWebサイトからダウンロードできます。納税地や税務署名、氏名、屋号、職業などを記入して税務署へ提出します。開業の手続きはこれだけで完了です。なお屋号付きの銀行口座の開設などに開業届のコピーが必要となることがあるため、念のために開業届の控えを保存しておくと良いでしょう。

 

■まとめ

個人事業主の開業届を提出すれば、青色申告を行えるなどさまざまな節税効果が得られます。手続きも非常に簡単です。ただ、手掛けている事業の数が増えてくると、業務に専念するのが難しくなるケースがあります。その際はぜひ当事務所にご相談ください。

また当事務所では医科歯科の分野に様々な実績があるため、副業をお考えの医師の方々を効果的にサポート可能です。原稿執筆・講演会、不動産投資などの収入に関して節税をしたいとご希望の方はお気軽にご相談ください。

 

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