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寡婦控除やひとり親控除とは何か?違いや手続きの方法について解説します

子供の貧困を防ぎ、ひとり親を保護する所得税の優遇制度として、「寡婦控除」があります。しかし、未婚のシングルマザー(ファザー)が登場し、寡婦控除を適用できない家庭が増えてきました。そのような状況を是正するために誕生したのが、「ひとり親控除」です。

今回は寡夫控除とひとり親控除の違い、それぞれの適用条件や申請方法などについて解説します。

 

■寡婦控除とは

寡婦控除とは配偶者との死別や離婚などの諸事情により、ひとり親家庭を対象にした所得控除の制度です。

以下に記載のいずれかの要件を満たしている場合に適用できます。

 

①離婚後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる

②配偶者と死別後に婚姻をしていない、または生死が明らかでない

③上記のいずれに該当し、合計所得金額が500万円以下

 

寡婦控除を利用できる場合は、27万円の所得控除が可能です。これにより、課税される所得金額がさらに低くなり、お給料の天引きや支払う所得税の納税額をさらに抑えられるのです。

 

■ひとり親控除について

「ひとり親控除」は、令和2年度(2020年)に所得税法が改正され、新たに創設された制度です。以下の要件をすべて満たしている場合に、控除の適用が可能です。

 

①現在婚姻していない

②婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

③生計を一にする子がいること

④合計所得金額が500万円以下

 

ひとり親控除は、35万円の所得控除が可能です。しかし、寡婦控除と併用した控除はできません。寡婦控除に設けられていた、特別の寡婦(35万円の控除)や寡夫控除などの項目は、ひとり親控除に吸収され、より適用範囲の広い制度になっています。

 

■ひとり親控除が生まれた背景について

寡夫控除は、過去に婚姻関係を持っていた方を対象にした制度でした。そのため、未婚のシングルマザー(ファザー)には適用されず、扶養家族がいるのに所得税の優遇措置を受けられないケースが急増したのです。

そこで、ひとり親制度では寡婦控除のような過去の婚姻歴が関係なくなり、未婚の場合でも控除を受けられるようになりました。法改正により、対象の家庭が不利益を被りにくくなったのです。

 

■寡婦控除またはひとり親控除の申告方法について

寡婦控除やひとり親控除を利用するには、確定申告や年末調整時の申請が必要です。しかし、申請のし忘れや間違った方法で申請書を記入していると、要件を満たしていても控除を受けられません。

自営業やフリーランスの場合は確定申告を行う際、正確に金額を記入し「寡婦控除」もしくは「ひとり親」などの項目に必ずチェックを入れて、税務署へ提出しましょう。

一方、会社員の場合は、会社から支給される用紙を利用します。年末調整の内容をもとに、「寡婦」「ひとり親」などの該当する欄に丸印をつけ、指定されている期日までに会社への提出が必要です。

確定申告や年末調整がすでに終わっていても、一定期間なら期限後の「更正の請求」や「修正申告」が可能ですので、ご安心ください。

 

■まとめ

ひとり親の家庭を保護する寡婦制度やひとり親制度は、正しく申請して控除の適用を受けると、経済的な負担を減らすことにつながります。

制度の内容や申請方法にご不明点がある場合は、国税庁の相談窓口や管轄の税務署、税理士まで一度ご相談ください。

 

■ご相談・お問合せはこちらまで

岩月靖夫税理士事務所
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